山口県介護支援専門員協会

特定一般教育訓練制度の活用について

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特定一般教育訓練制度とは

 一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。なお、当協会では県から指定を受けている下記「介護支援専門員実務研修」「介護支援専門員実務なし・再研修」のみが対象となります。

例 介護支援専門員実務研修の場合
受講料 53,900円(令和4年度)
助成額 21,560円
実質 32,340円で受講が出来ることになります。

 

教育訓練指定講座・指定番号 

当会において実施する特定一般教育訓練指定講座は下記の3講座です。

①指定講座:山口県介護支援専門員実務研修 (2019年10月指定分)
   指定番号:3520067-1920013-9

②指定講座:介護支援専門員更新研修(実務経験なし) (2020年4月指定分)
 指定番号:3520067-2010013-9

③指定講座:介護支援専門員再研修 (2020年4月指定分)
 指定番号:3520067-2010023-1

※②、③は同研修となります。指定番号に誤りがあると支給されない可能性もございます。
ご自身にて必ず指定番号(②実務経験なしまたは③再研修)の確認をお願いします。

<給付の内容>
○ 該当研修受講料の40%を支給
<支給の対象となる方>
○ 雇用保険の被保険者である方(在職者)又は被保険者であった方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の方
かつ
○ 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
  ※ 上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方


制度内容、支給要件の詳細は下記リーフレットをご参照ください。

リーフレット
支給要件照会票 ※ハローワークインターネットサービスからも印刷可能です。

 

 ◎特定一般教育訓練給付金を受給希望の方は

受講する研修初日2週間前までに申請手続きを行い、受給資格確認通知書の交付を受け、
集合研修初日に提出が
必要です。
あらかじめ本人の住所を管轄するハローワークへ下記内容(ステップ1,2の流れ)をご確認ください。

ステップ1 支給要件照会手続き・必要書類の確認
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、受講開始日において雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方
 (一定の要件あり)で、山口県介護支援専門員協会(以下県協会)が実施する当該年度の『山口県介護支援専門員実務研修』、『介護支援専門員更新研修(実務経験なし・再研修)』のいずれかを修了(予定)した方です。

※受講開始(予定)日現在における教育訓練給付金の支給要件の確認と、申請に必要な書類確認(ジョブカード活用ガイドの入手方法、面談日等)を、あらかじめ本人の住所を管轄するハローワークへご確認ください。

 
ステップ2 受給資格確認・申請等(受講前の事前申請手続)
ジョブカード等必要書類を作成し、キャリアコンサルティングを受ける面談日を予約してください。

  

明示書(指定講座の詳細について)

教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について

介護支援専門員実務研修

介護支援専門員実務更新研修(実務経験なし)

介護支援専門員再研修